憲法・法律・司法

2005年11月 3日 (木)

義務を果たさずば即刻辞任せよ!

 亀ちゃんが喜ぶやも知れぬが、

「杉浦法相「死刑署名拒否」 “サプライズ発言”波紋 省内警戒」(産經新聞)

「杉浦法相「死刑署名拒否」 “サプライズ発言”波紋 省内警戒

次期国会の論点にも


 杉浦正健法相が就任会見で明言した死刑執行命令への「署名拒否」発言が、波紋を広げている。弁護士資格を持つ法相はその直後、「個人としての心情」と釈明、発言を撤回したが、おひざ元の法務省幹部は「次期国会で論点になるのは必至」と頭を抱える。犯罪被害者の権利擁護が叫ばれるなか、最近の調査では死刑制度容認派が初めて八割を超えており、世論を無視した新法相の“サプライズ発言”に反発が強まりそうだ。

 発言は三十一日深夜、法務省で行われた初登庁後の会見で飛び出した。死刑についての考えを述べる中で、執行命令書に「私はサインしない」と言い切ったのだ。

 死刑は平成五年以降、歴代法相が命令書に署名し、少なくとも毎年一回は執行されている。署名拒否は、法務省の刑事政策の転換をも意味する。

 反響の大きさに、法相は一日未明になって「個人としての心情を吐露したもので、法務大臣の職務の執行について述べたものではなかった」とのコメントを配布し、発言を撤回した。

 同日午前の閣議後には、小泉純一郎首相に発言の経緯などを説明し、首相からは「個人的な考えと大臣の立場をよくわきまえて発言したほうがいい」と注意されたという。

 法相はその後の会見でも「舌足らずな面があった。職務が個人の感情に左右されてはいけない」と釈明した。このなかで、「個人の心情」について「自分の信仰は東本願寺(真宗大谷派)の門徒。親鸞聖人の教えを、幼いころからおばあちゃんのひざの上でお参りしていたことが根底にある」と語った。

 真宗大谷派によると、同派は「罪人も、かけがえのない命として尊重する」という立場をとっている。平成二年十二月から約一年間法相を務め、同派の僧籍を持つ左藤恵氏が、退任後に「思想と信念に基づき死刑署名をしなかった」と告白した例もある。ただ、法相が就任直後にきっぱりと「署名拒否」を宣言したケースはない。

 法務省内では法相の発言撤回にもかかわらず、「信仰に基づいた確信的発言だと思った。次期の国会では論点の一つになることは必至だ」(同省幹部)との声が出るなど、新法相に対する警戒感が漂う。

 アムネスティ日本支部では、「死刑廃止は国際的な潮流」と法相発言を好意的に受け止めるが、今年二月に公表された内閣府の調査では、「犯罪に対する抑止力」として、死刑制度容認派の割合が初めて八割を超えており、容認派は増加傾向にあるのが国内の現状だ。

 法相発言には、衆院選で大敗した民主党も関心を寄せている。前原誠司代表は一日の会見で、「二転三転するのは大臣としての資質が問われる」としたうえで、死刑制度の是非についても言及。「私個人としては死刑は存続すべきだと思っている。更生が見込めないものについては極刑をもって罪をあがなうべきだ」との考えを示した。

                  ◇

≪個人的裁量の働く余地なし 命絶つ行為を重視≫

 死刑執行の署名が、法務大臣の信条や哲学によって左右されることには批判が強い。

 平成五年、執行が止まっていた死刑が三年四カ月ぶりに実施された際、法相だった後藤田正晴氏は当時の国会答弁で、「裁判官に(死刑判決を出すという)重い役割を担わせているのに、行政側の法相が執行をしないということで国の秩序が保たれるか」と批判。さらに、「個人的な思想、信条、宗教観で執行しないのなら大臣に就任したのが間違いだ」とも答えている。

 刑の執行命令は通常は検察官が下すが、死刑だけは刑事訴訟法で「法務大臣の命令による」と規定されている。命を絶つという行為を重く見ているためだ。

 裁判で慎重な審理を経た上で確定判決が出されているという理由から、法務省では「死刑執行にあたって大臣による『慎重な判断』がされることはあっても、大臣の個人的裁量が働く余地はない」(刑事局)と説明している。つまり法律上、法相は「署名する、しない」という意図的な選択ができないようになっているのだ。

 一方、日弁連など死刑反対派の中には、「刑の存続・廃止については国民の合意ができるまで、法務省は執行を停止すべきだ」という主張もある。」


 次にくる法務大臣は看護のおばちゃんよりマシかと思いきや杉浦正健・・・。夫婦別姓反対ではあるが、北朝鮮への経済制裁に対しては慎重で、歴史観も、昭和9年生まれの世代じゃしょうがないのかもしれないが、屈折している。
 曽我さん一家帰国の際、彼の主張どおりに北京で処置していたら、今頃、曽我さん一家は佐渡ではなく、北朝鮮にいるままであったろうし、この手記も出版されなかっただろう。

 その男が法務大臣に就任し、その直後にこの様だ。撤回すりゃいいって類いの発言ではあるまい。

 裁判所が下した確定判決以上の権限を法務大臣が有している訳ではない。執行義務を負わないのは、完全な職務放棄である。そんな事が、しかも法務大臣とあろう者が許されるとするなら、国民も義務を負わなくても良いという風潮を産み出すではないか。

刑事訴訟法 第475条
1 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

 相変わらず、他人事のように吐き捨てる総理。

「(死刑制度)いいと思いますよ、あって。個人的な考えと大臣の立場をよくわきまえて発言した方がいい。ワンフレーズだけとらえてね、誤解されないようにしないとね。」

 ワンフレーズもなにも、「私はサインしない」と言い切ったのだ。個人的意見の範疇を越えている。それにプライベートな発言をする場でも無い、完全なオンレコ状態だ。
 これは明らかに法務大臣として、与えられた職務を遂行せず、法に従わないと宣言しているのだから、大臣としての資格は無い。死刑存廃以前に、法治国家における、法に携わる行政の長として、できぬというのであれば、任命を辞退するべきなのだ。
 当然、職務義務遂行の意志確認を怠った総理にも責任は生ずる。
 それに死刑の存廃は”あっていいと思う”と軽く述べる事ではなかろう。あるべきか、あらざるべきかなのだ。

 発言を撤回したと言うが、もちろん「署名はする。」という事であろうな。署名をする必要が迫った際に、もし、応じなければ、法務大臣を即刻、辞任するべきだ。

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2005年10月 3日 (月)

一宗教としての神道に違和感

 この手の裁判も下手な鉄砲数撃ちゃあたるか?

 「首相の靖国参拝『違憲』 大阪高裁判決 宗教的活動に当たる」(産經新聞)

 「小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、台湾人や日本人の戦没者の遺族ら百八十八人が国と小泉首相、靖国神社に、一人当たり一万円の損害賠償を求めた「台湾靖国訴訟」の控訴審判決が三十日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は、小泉首相の靖国神社参拝について「公的行為」と認定したうえで、「参拝によってもたらされる国と靖国神社のかかわり合いは、社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」として、憲法二〇条の禁止する宗教的活動に当たるとの判断を示した。

 同種の訴訟は計七件起こされているが、高裁レベルで違憲判断が示されたのは初めて。

 大谷裁判長は、損害賠償請求については、「権利や利益が侵害されたものと認めることはできない」として、原告側の控訴を棄却した。

 判決は、小泉首相の靖国参拝の性格について、「主たる動機ないし目的は政治的なもの」などとしたうえで、「私的な動機、目的で参拝したとみる具体的な事情はうかがえない」と公的参拝と認定した。

 さらに、「私的か公的かを公に明確にすべきで、あいまいな言動に終始する場合には公的行為と認定する一つの事情とされてもやむを得ない」と述べた。

 参拝の宗教性については、「靖国神社が戦没者追悼の中心的施設と見る者が多数いるという事情があるとはいえ、本殿において祭神と直に向き合って拝礼する行為は、祭神を畏敬(いけい)崇拝する宗教的意義の深い行為」とした。

 そのうえで、参拝が「社会一般に対し、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与える」と認定。「その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」とし、憲法二〇条三項の宗教的活動に該当するとの判断を示した。

 損害賠償をめぐる判決自体は国側勝訴となっているため、国側は上告ができず、原告側が上告しない場合、違憲判決が確定することになる。原告側は判決後の会見で「上告は検討する」とした。

≪揺れる司法判断、議論尽くしたか≫

 【視点】小泉純一郎首相の靖国参拝をめぐり、大阪高裁は三十日、高裁レベルとしては初の「違憲判断」を示した。同じ首相の参拝を「私的で、違憲主張は前提を欠く」とした二十九日の東京高裁判決などとはまったく異なる判断で、司法判断が分かれた格好。参拝前後に首相が「私的参拝」と明言しなかったことなどを理由に公的行為と認定するなど、判断の中身にも疑問符がつく内容となった。

 大阪高裁判決は、首相の参拝について、あえて私的行為と明確にしない場合には「公的行為と認定する一つの事情とされてもやむを得ない」と断じ、首相が三度にわたって参拝したことなどで「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持った」とし、違憲性を認定している。

 だが、この判断は「戦没者の追悼施設」として定着する靖国神社の“公共的性格”を無視し、政治的な側面のみをクローズアップしたものとみざるを得ない。

 台湾訴訟の一審大阪地裁判決は、地裁レベルで唯一参拝を「私的行為」と認定し、いわば原告の「完全敗訴」だった。これに対し、控訴審ではわずか三回の口頭弁論で、議論をほとんど煮詰めないままに憲法判断にまで踏み込んでいる。議論は尽くされたのかという点で疑問が残る。

 さらに、小泉首相は六月の衆院予算委員会で「首相の職務ではなく、私の心情から発する参拝」と発言するなど、「私的行為」であることを明確にしており、こうした点との兼ね合いでもわかりにくさが否めない。

 小泉首相の靖国参拝をめぐっては、昨年四月の福岡地裁判決が唯一違憲判断をしただけで、あとは憲法判断に踏み込まず、公的、私的の判断に踏み込まないケースも少なくない。揺れ動く司法判断は、参拝が持つ「戦没者追悼」の意義をも揺るがしかねない。今後の同種訴訟の行方が注目される。(内田透)

                   ◇

【判決骨子】

 一、小泉首相の参拝は職務と認めるのが相当

 一、参拝が公的か私的か、あいまいな言動に終始する場合、公的と認定されてもやむを得ない

 一、特定の宗教への助長、促進として限度を超え、憲法が禁止する宗教的活動に当たる

 一、控訴人らの思想・良心の自由などの侵害は認められない」


 日本は先の大戦後に生まれた国ではない。アメリカなんぞよりもずっと長く、色々な文化の融合と発展を繰り返しながら成り立ってきた国である。神道をそこらの新興宗教と同列に一宗教化してしまったこと自体に無理がある。
 国教とはいかずとも、長い歴史を経て、日本の発展に大きな原動力となった信仰であったことは歴史的にも紛れも無い事実。
 たかだか過去の数年間の史観を過剰トラウマ妄想に取り上げ、日本人に根ざすもの、その原点を省みずして、コミンテルンに振り回されていてはどうしようもない。
 誤解に基づき、国家神道の在り方を過度に怖れたGHQ。普段こそ反米を唱えつつも、妙なところはその意を受け入れる戦後民主主義に染められたニセ日本人と反日人。
 憲法も己らの都合のいい条文しか守らないくせに、何が護憲だか。革新どころかその実態は超守旧主義であろうに。

 ”本殿において祭神と直に向き合って拝礼する行為が、祭神を畏敬崇拝する宗教的意義の深い行為”とは、あの二礼二拍一礼しない、小泉氏の参拝の方法のどこが畏敬崇拝なのだか?ある種、英霊をバカにしてるのか?とも感じる。
 例えその参拝法に則ったとしても、一般から見て、特段、小泉氏が神道を熱狂的に支持し、布教宣伝などを行うがためにとは考えていないだろう。「社会一般に対し、国が靖国神社を特別に支援しているとの印象を与える」というのはピント外れもいいところ。
 さらに「その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」とは、慰霊参拝によって「神道に入信します。」ってのが増えたってのかよ!境内で入信勧誘でもしてるか?それに参拝する者は神道ばかりではない。参拝して帰ってきたら神道に改宗しましたってなるわけじゃあるまいし。
 ま、何を怖れてか、宗教の方は、一緒に初詣なんかに行っても「鳥居の外で待ってる。」と中に入りたがらないが・・・。

 政教分離に名を借りた宗教抗争と反政府、歴史歪曲運動はもうたくさん。政教分離の概念にしても、そもそも何の為にそうしたものが設けられるかという起点の解釈が、歪過ぎる。
 それに政教分離とはまさに、公明党に向けて糾すべきことではないのか?選挙では”法戦”とし、公明党が躍進すれば”大勝利”、利害で政治が宗教と迂回させながらも結びつく今の与党の構図は、常識的な一般人なら、誰しもがその様相に懸念を持っている。
 宗教的意義で覆った営利団体であろうが、その目的、主要とする効果は法案に及ぼうとしている。政教合一とは言わずとも、これは日本を破壊する”静かなるテロ”の何ものでもない。

「靖国違憲判決 参拝をやめる潮時だ」(朝日新聞)

 もう中身を紹介するまでもないので、一言。

 捏造、虚偽は当たり前の朝日新聞こそ、”メディアから身を引く潮時”ではないか?

拙blog内関連リンク:
「元タレントの反日コスプレスキャンダル」

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2005年5月21日 (土)

法律で儲けさせていただきます、美味しい”文化”

「私的録音・録画補償金制度では誰も幸せになれない」(ITmedia)

 どんなに国内でDRMにこだわったって、西の無法状態を野放し状態じゃ何やっても同じだよ。どんどん奴らが国内に入って複製産業をシステム化するのを放置し、国内のリスナーを雁字搦めに縛ったんじゃ、どうみても納得いかないし、公平ではないわな?JASRACは音楽文化の保護、発展をさせる為の機関でもあるわけだろ?管理しながらって、それらを口実に権益保護の為の商売すんなよ。

「『iTMSも日本のルールで』――JASRAC、ネット配信に期待」(ITmedia)

 ちゃんちゃらおかしいや今更。「iTunes Music Storeの登場も歓迎したい」って。外資参入を畏れるのも結構だが、日本の業界を過保護にしてしまったのは誰らのせい?国際競争力なんかそんなのじゃ育たんぞ。だから、へいこらへいこら隙間空いたら外圧に耐えられなくなって鎖国になっちまうんだよ。どうせ最後にはこじ開けられるのわかってんだから。ごじゃごじゃ条件つけずに受け入れて立ち向かえばいいだろ?他の業種より格別な防壁で守っちゃってるんだから。東の壁は硬いのに西の壁はボロボロ。なのに中は雁字搦めで固められて。自縄自縛というやつか?

 レコード産業の活性化を真剣に考えられていないし、メディアの特性を理解しているのか?いまだに消費者の動向心理を掴め切れていない。また業界として音楽文化に対するヴィジョンを示していない。ちゃんと育てなよ。利己権益の保護のみに執着している。アーティストの保護を盾にね。そんなのだからCDの売り上げの低下の要因を正確にキャッチできずに逆に失速させてしまうんだよ。
 半年程、お偉いさん方は売り場に立ってみたらどうかな?ちゅうか本気で音楽のこと好きでやってねえだろ。法をむやみにいじって既得権益を守り、リスナーを性悪説で「違法は許さん」と視点をそちらに反らせ、不透明な法人、団体を介して利益を分配する事が、文化の保護じゃねえぞ。

 だいたいふざけてるのが、昔のヒット曲や他所から”安易”な商売的発想でパクったような楽曲を買わせて、それをコピーするのは許せません違法ですって、音楽愛好家を舐めてます?

 著作権法にしても、業界のシステム、団体・法人だって簡素化してスリム化できるはず。ま、この業界のみならず、全てにおいてそうだけど、複雑化する事によっておいしい事って色々あるのよね。
 役人よ、業界よ、いつまでも利を貪っていたら、本当に破滅しか無いぜ。
 アーティストにしたって反体制だのなんだのって偉そうに主張したり、唄ったりしてるけど、あんたらこそ、その世界にどっぷり浸かっている渦中の人ですからって言いたい。知らないじゃ済まされないよ。「良い音楽作る為にただひたすらやってます」だけじゃ。それじゃあまりにも無責任だぜ。政治なんか批判できる立場じゃないっちゅうの。反骨精神でいくならまず業界に吠えてみろ。
 CCCDにしたって何名かはいたけど、反対してる奴らって多くなかっただろ?リスナーは疑われながら買わされていたわけだから。上部の思惑がかぶせられた建前の文言に騙されて。
 ただ誤解をしていただきたくないのが、私はそうした私的に、またはサンプルとして楽曲を他人に薦める為、音楽活動の練習以外には、複製行為は認めない人ですので。それでも法律は駄目だと言うそうですが・・・。
 複製そのものが悪だとしたら音楽が文化としてここまで成り立ってこなかったでしょう。法の問題より倫理観の問題として捉えていますけどね私は。

 日本は近代音楽でロックやジャズ、ブルースのように文明的複合によって育ってきた音楽がなかったから(あるだろうけど今一般化してメジャーなものとしてね)、複製で発展していったものという感覚がないのだろうな。耳から耳へと伝わって”こうかぁ?”、”こんな風なのでどう?”みたいに年月を経て発展していったものがない。
 譜面に書いて「これ演ります、教えて下さい」って感じで、どこか情的な文化共有という発想に欠けているのよね。”お教室”な音楽教育の現状なんかでも見ていたら特にそうだと思うけど。”音楽のお勉強”ですからね。
 未だに異国から”与えられた文化”で、”システム”に組み込まれた保護で文化は育つのか?もっと音楽をネイティブに捉える感覚を持てと言いたい。業界で音楽に携わるお偉いさん方も。

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