義務を果たさずば即刻辞任せよ!
亀ちゃんが喜ぶやも知れぬが、
「杉浦法相「死刑署名拒否」 “サプライズ発言”波紋 省内警戒」(産經新聞)
「杉浦法相「死刑署名拒否」 “サプライズ発言”波紋 省内警戒
次期国会の論点にも
杉浦正健法相が就任会見で明言した死刑執行命令への「署名拒否」発言が、波紋を広げている。弁護士資格を持つ法相はその直後、「個人としての心情」と釈明、発言を撤回したが、おひざ元の法務省幹部は「次期国会で論点になるのは必至」と頭を抱える。犯罪被害者の権利擁護が叫ばれるなか、最近の調査では死刑制度容認派が初めて八割を超えており、世論を無視した新法相の“サプライズ発言”に反発が強まりそうだ。
発言は三十一日深夜、法務省で行われた初登庁後の会見で飛び出した。死刑についての考えを述べる中で、執行命令書に「私はサインしない」と言い切ったのだ。
死刑は平成五年以降、歴代法相が命令書に署名し、少なくとも毎年一回は執行されている。署名拒否は、法務省の刑事政策の転換をも意味する。
反響の大きさに、法相は一日未明になって「個人としての心情を吐露したもので、法務大臣の職務の執行について述べたものではなかった」とのコメントを配布し、発言を撤回した。
同日午前の閣議後には、小泉純一郎首相に発言の経緯などを説明し、首相からは「個人的な考えと大臣の立場をよくわきまえて発言したほうがいい」と注意されたという。
法相はその後の会見でも「舌足らずな面があった。職務が個人の感情に左右されてはいけない」と釈明した。このなかで、「個人の心情」について「自分の信仰は東本願寺(真宗大谷派)の門徒。親鸞聖人の教えを、幼いころからおばあちゃんのひざの上でお参りしていたことが根底にある」と語った。
真宗大谷派によると、同派は「罪人も、かけがえのない命として尊重する」という立場をとっている。平成二年十二月から約一年間法相を務め、同派の僧籍を持つ左藤恵氏が、退任後に「思想と信念に基づき死刑署名をしなかった」と告白した例もある。ただ、法相が就任直後にきっぱりと「署名拒否」を宣言したケースはない。
法務省内では法相の発言撤回にもかかわらず、「信仰に基づいた確信的発言だと思った。次期の国会では論点の一つになることは必至だ」(同省幹部)との声が出るなど、新法相に対する警戒感が漂う。
アムネスティ日本支部では、「死刑廃止は国際的な潮流」と法相発言を好意的に受け止めるが、今年二月に公表された内閣府の調査では、「犯罪に対する抑止力」として、死刑制度容認派の割合が初めて八割を超えており、容認派は増加傾向にあるのが国内の現状だ。
法相発言には、衆院選で大敗した民主党も関心を寄せている。前原誠司代表は一日の会見で、「二転三転するのは大臣としての資質が問われる」としたうえで、死刑制度の是非についても言及。「私個人としては死刑は存続すべきだと思っている。更生が見込めないものについては極刑をもって罪をあがなうべきだ」との考えを示した。
◇
≪個人的裁量の働く余地なし 命絶つ行為を重視≫
死刑執行の署名が、法務大臣の信条や哲学によって左右されることには批判が強い。
平成五年、執行が止まっていた死刑が三年四カ月ぶりに実施された際、法相だった後藤田正晴氏は当時の国会答弁で、「裁判官に(死刑判決を出すという)重い役割を担わせているのに、行政側の法相が執行をしないということで国の秩序が保たれるか」と批判。さらに、「個人的な思想、信条、宗教観で執行しないのなら大臣に就任したのが間違いだ」とも答えている。
刑の執行命令は通常は検察官が下すが、死刑だけは刑事訴訟法で「法務大臣の命令による」と規定されている。命を絶つという行為を重く見ているためだ。
裁判で慎重な審理を経た上で確定判決が出されているという理由から、法務省では「死刑執行にあたって大臣による『慎重な判断』がされることはあっても、大臣の個人的裁量が働く余地はない」(刑事局)と説明している。つまり法律上、法相は「署名する、しない」という意図的な選択ができないようになっているのだ。
一方、日弁連など死刑反対派の中には、「刑の存続・廃止については国民の合意ができるまで、法務省は執行を停止すべきだ」という主張もある。」
次にくる法務大臣は看護のおばちゃんよりマシかと思いきや杉浦正健・・・。夫婦別姓反対ではあるが、北朝鮮への経済制裁に対しては慎重で、歴史観も、昭和9年生まれの世代じゃしょうがないのかもしれないが、屈折している。
曽我さん一家帰国の際、彼の主張どおりに北京で処置していたら、今頃、曽我さん一家は佐渡ではなく、北朝鮮にいるままであったろうし、この手記
も出版されなかっただろう。
その男が法務大臣に就任し、その直後にこの様だ。撤回すりゃいいって類いの発言ではあるまい。
裁判所が下した確定判決以上の権限を法務大臣が有している訳ではない。執行義務を負わないのは、完全な職務放棄である。そんな事が、しかも法務大臣とあろう者が許されるとするなら、国民も義務を負わなくても良いという風潮を産み出すではないか。
刑事訴訟法 第475条
1 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
相変わらず、他人事のように吐き捨てる総理。
「(死刑制度)いいと思いますよ、あって。個人的な考えと大臣の立場をよくわきまえて発言した方がいい。ワンフレーズだけとらえてね、誤解されないようにしないとね。」
ワンフレーズもなにも、「私はサインしない」と言い切ったのだ。個人的意見の範疇を越えている。それにプライベートな発言をする場でも無い、完全なオンレコ状態だ。
これは明らかに法務大臣として、与えられた職務を遂行せず、法に従わないと宣言しているのだから、大臣としての資格は無い。死刑存廃以前に、法治国家における、法に携わる行政の長として、できぬというのであれば、任命を辞退するべきなのだ。
当然、職務義務遂行の意志確認を怠った総理にも責任は生ずる。
それに死刑の存廃は”あっていいと思う”と軽く述べる事ではなかろう。あるべきか、あらざるべきかなのだ。
発言を撤回したと言うが、もちろん「署名はする。」という事であろうな。署名をする必要が迫った際に、もし、応じなければ、法務大臣を即刻、辞任するべきだ。
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「杉浦法相「死刑署名拒否」 “サプライズ発言”波紋 省内警戒」(産經新聞)
「杉浦法相「死刑署名拒否」 “サプライズ発言”波紋 省内警戒
次期国会の論点にも
杉浦正健法相が就任会見で明言した死刑執行命令への「署名拒否」発言が、波紋を広げている。弁護士資格を持つ法相はその直後、「個人としての心情」と釈明、発言を撤回したが、おひざ元の法務省幹部は「次期国会で論点になるのは必至」と頭を抱える。犯罪被害者の権利擁護が叫ばれるなか、最近の調査では死刑制度容認派が初めて八割を超えており、世論を無視した新法相の“サプライズ発言”に反発が強まりそうだ。
発言は三十一日深夜、法務省で行われた初登庁後の会見で飛び出した。死刑についての考えを述べる中で、執行命令書に「私はサインしない」と言い切ったのだ。
死刑は平成五年以降、歴代法相が命令書に署名し、少なくとも毎年一回は執行されている。署名拒否は、法務省の刑事政策の転換をも意味する。
反響の大きさに、法相は一日未明になって「個人としての心情を吐露したもので、法務大臣の職務の執行について述べたものではなかった」とのコメントを配布し、発言を撤回した。
同日午前の閣議後には、小泉純一郎首相に発言の経緯などを説明し、首相からは「個人的な考えと大臣の立場をよくわきまえて発言したほうがいい」と注意されたという。
法相はその後の会見でも「舌足らずな面があった。職務が個人の感情に左右されてはいけない」と釈明した。このなかで、「個人の心情」について「自分の信仰は東本願寺(真宗大谷派)の門徒。親鸞聖人の教えを、幼いころからおばあちゃんのひざの上でお参りしていたことが根底にある」と語った。
真宗大谷派によると、同派は「罪人も、かけがえのない命として尊重する」という立場をとっている。平成二年十二月から約一年間法相を務め、同派の僧籍を持つ左藤恵氏が、退任後に「思想と信念に基づき死刑署名をしなかった」と告白した例もある。ただ、法相が就任直後にきっぱりと「署名拒否」を宣言したケースはない。
法務省内では法相の発言撤回にもかかわらず、「信仰に基づいた確信的発言だと思った。次期の国会では論点の一つになることは必至だ」(同省幹部)との声が出るなど、新法相に対する警戒感が漂う。
アムネスティ日本支部では、「死刑廃止は国際的な潮流」と法相発言を好意的に受け止めるが、今年二月に公表された内閣府の調査では、「犯罪に対する抑止力」として、死刑制度容認派の割合が初めて八割を超えており、容認派は増加傾向にあるのが国内の現状だ。
法相発言には、衆院選で大敗した民主党も関心を寄せている。前原誠司代表は一日の会見で、「二転三転するのは大臣としての資質が問われる」としたうえで、死刑制度の是非についても言及。「私個人としては死刑は存続すべきだと思っている。更生が見込めないものについては極刑をもって罪をあがなうべきだ」との考えを示した。
◇
≪個人的裁量の働く余地なし 命絶つ行為を重視≫
死刑執行の署名が、法務大臣の信条や哲学によって左右されることには批判が強い。
平成五年、執行が止まっていた死刑が三年四カ月ぶりに実施された際、法相だった後藤田正晴氏は当時の国会答弁で、「裁判官に(死刑判決を出すという)重い役割を担わせているのに、行政側の法相が執行をしないということで国の秩序が保たれるか」と批判。さらに、「個人的な思想、信条、宗教観で執行しないのなら大臣に就任したのが間違いだ」とも答えている。
刑の執行命令は通常は検察官が下すが、死刑だけは刑事訴訟法で「法務大臣の命令による」と規定されている。命を絶つという行為を重く見ているためだ。
裁判で慎重な審理を経た上で確定判決が出されているという理由から、法務省では「死刑執行にあたって大臣による『慎重な判断』がされることはあっても、大臣の個人的裁量が働く余地はない」(刑事局)と説明している。つまり法律上、法相は「署名する、しない」という意図的な選択ができないようになっているのだ。
一方、日弁連など死刑反対派の中には、「刑の存続・廃止については国民の合意ができるまで、法務省は執行を停止すべきだ」という主張もある。」
次にくる法務大臣は看護のおばちゃんよりマシかと思いきや杉浦正健・・・。夫婦別姓反対ではあるが、北朝鮮への経済制裁に対しては慎重で、歴史観も、昭和9年生まれの世代じゃしょうがないのかもしれないが、屈折している。
曽我さん一家帰国の際、彼の主張どおりに北京で処置していたら、今頃、曽我さん一家は佐渡ではなく、北朝鮮にいるままであったろうし、この手記
その男が法務大臣に就任し、その直後にこの様だ。撤回すりゃいいって類いの発言ではあるまい。
裁判所が下した確定判決以上の権限を法務大臣が有している訳ではない。執行義務を負わないのは、完全な職務放棄である。そんな事が、しかも法務大臣とあろう者が許されるとするなら、国民も義務を負わなくても良いという風潮を産み出すではないか。
刑事訴訟法 第475条
1 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2 前項の命令は、判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
相変わらず、他人事のように吐き捨てる総理。
「(死刑制度)いいと思いますよ、あって。個人的な考えと大臣の立場をよくわきまえて発言した方がいい。ワンフレーズだけとらえてね、誤解されないようにしないとね。」
ワンフレーズもなにも、「私はサインしない」と言い切ったのだ。個人的意見の範疇を越えている。それにプライベートな発言をする場でも無い、完全なオンレコ状態だ。
これは明らかに法務大臣として、与えられた職務を遂行せず、法に従わないと宣言しているのだから、大臣としての資格は無い。死刑存廃以前に、法治国家における、法に携わる行政の長として、できぬというのであれば、任命を辞退するべきなのだ。
当然、職務義務遂行の意志確認を怠った総理にも責任は生ずる。
それに死刑の存廃は”あっていいと思う”と軽く述べる事ではなかろう。あるべきか、あらざるべきかなのだ。
発言を撤回したと言うが、もちろん「署名はする。」という事であろうな。署名をする必要が迫った際に、もし、応じなければ、法務大臣を即刻、辞任するべきだ。
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